発注書・注文書作成ツールでできること
発注書・注文書を無料・登録不要で作成し、PDFで保存できるWebツールです。納期・納品場所・支払条件を入れるだけで、外注先や仕入先に渡せる書類ができます。
- 「発注書」「注文書」の表記をワンクリックで切り替え
- 納期・納品場所・支払期日・見積書番号の記載
- 消費税10%・8%の混在と、税率ごとの端数処理
- 収入印紙が必要になる書き方かどうかを自動でお知らせ
- 「注文請書をご提出ください」の一文をワンクリックで追加
- スマホでもPDFを直接ダウンロード
- 入力内容はブラウザ内だけに保存され、サーバーに送信されない
最終更新日: / 運営:しごと計算ラボ
使い方
- 相手と条件頼む相手・納期・納品場所・支払条件を入れます
- 明細頼む品目・数量・単価を入れます
- あなたの情報会社名・住所などは次回から自動で入ります
- PDFで保存「PDFをダウンロード」で完成。スマホでもOK
発注書に書く主な項目
- 宛名(頼む相手)、発注日、発注書番号
- 件名、明細(品目・数量・単価・金額)、合計金額
- 納期、納品場所、支払期日・支払条件
- 発注者の会社名・住所・連絡先・担当者
取適法(旧下請法)の対象となる取引や、フリーランスへの業務委託では、検査を行う場合の検査完了日なども書面やメールで明示する必要があります。該当する場合は備考欄に追記してください。
よくある質問
発注書と注文書の違いは?
違いはありません。どちらも仕事や商品を頼む側が、内容・金額・納期を相手に伝えるための書類で、会社や業界によって呼び方が違うだけです。このツールでは表記をワンクリックで切り替えられます。
発注書は必ず出さないといけない?
すべての取引で義務があるわけではありませんが、取適法(中小受託取引適正化法、旧下請法)の対象となる取引や、フリーランス(個人)への業務委託では、発注内容を書面またはメールなどで明示する義務があります。口約束のトラブルを防ぐためにも、発注書を出すのが安心です。
発注書には何を書けばいい?
発注者と受注者の名称、発注日、頼む内容(品目・数量)、金額、納期、納品場所、支払期日が基本です。取適法やフリーランス法の対象となる取引では、これらに加えて検査を行う場合の検査完了日なども明示が求められます。
発注書・注文書に収入印紙は必要?
原則として不要です。ただし、見積書の番号などを書いて相手の見積書に基づく注文だと分かる注文書や、取引基本契約で注文書だけで契約が成立すると決めている場合の注文書は、契約書として扱われます(国税庁 質疑応答事例)。このとき、制作・工事・修理などの請負であれば金額に応じた収入印紙が必要です(1万円未満は不要)。商品の仕入れ(売買)なら通常は不要です。相手に注文請書を出してもらう旨を書いておけば、発注書は契約書に当たらないとされています(紙の注文請書の側には印紙が必要です)。PDFなどの電子データで送る場合は印紙税がかかりません。
注文請書とは?
発注を受けた側が「この内容で引き受けます」と返す書類です。発注書と注文請書がそろうことで、契約が成立したことを書面で確認できます。
メールやPDFで送ってもいい?
送れます。このツールの「PDFをダウンロード」で保存したファイルを、メールやチャットに添付して送ってください。紙で渡す場合は「印刷」から印刷できます。
前に作った書類を使い回せる?
使えます。PDF保存または印刷した書類は、このブラウザに最新30件まで記録され、「過去の書類から作る」から選ぶと同じ内容で作り直せます(日付と番号は新しくなります)。宛名や品目も、入力し始めると過去に使ったものが候補に出ます。
入力した内容はどこに保存される?
お使いのブラウザの中だけに保存され、サーバーには送信されません。共用のパソコンでは「この端末に入力内容を保存する」をオフにしてください。
※制度の詳細は国税庁・公正取引委員会の資料をご確認ください。