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日割り計算(家賃・利用料・給与)

1か月分の金額を、実際に使った日数・働いた日数の分だけに計算し直します。月の途中で引っ越した・入社した・やめた時に。

はじめての方へ:日割り計算とは?
無料・登録不要月をまたぐ期間にも対応所定労働日数(土日祝休み)で計算

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くわしく見る
割る日数 1円未満の端数
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日割り計算ツールでできること

月額と期間(開始日・終了日)から、家賃・利用料・給与の日割り額を無料・登録不要で計算できるWebツールです。月の途中の入居・解約や、入社・退職した月の給与に使えます。

  • 家賃・利用料の日割り:月額 ÷ その月の日数 × 利用日数(30日で割る・年額÷365日にも対応)
  • 給与の日割り:月給 ÷ その月の所定労働日数(土日祝休み) × 出勤日数(暦日・30日・日数の指定にも対応)
  • 「働いた日数分を払う」と「休んだ日数分を引く(欠勤控除)」を切り替えられる
  • 月をまたぐ期間は月ごとに分けて計算し、1か月まるごとの月は満額
  • 端数処理(切り捨て・四捨五入・切り上げ)を選べる
  • 計算した金額のまま請求書を作成できる
  • 入力内容はブラウザ内だけで処理され、サーバーに送信されない

最終更新日: / 運営:しごと計算ラボ

日割り計算とは?

家賃や給料のような「1か月いくら」の金額を、1日あたりの金額に直して、使った日数(働いた日数)の分だけ払う計算です。月の途中から始めたり、途中でやめたりした時に使います。

例:家賃9万円の部屋に、11月15日から住んだ場合

11月1日15日から住む30日
90,000円1か月の家賃÷30日11月の日数=3,000円1日あたり×16日住んだ日数=48,000円11月に払う家賃

1か月分の90,000円ではなく、住んだ16日分の48,000円を払えばよい、という考え方です。

こんな人・こんな時に

使い方

  1. 種類を選ぶ家賃・利用料か、給与か。
  2. 月額を入れる家賃・利用料なら月額、給与なら月給。
  3. カレンダーで選ぶ日付をタップすると終了日が変わり、開始日より前を押すと開始日が変わります。開始日を後ろにずらす時は「開始日」を押してから。
  4. 割り方を合わせる契約書や就業規則に合わせて「くわしく見る」で変更。

計算方法

月ごとの日数と所定労働日数(2026年・2027年)

月2026年 日数2026年 所定労働日2027年 日数2027年 所定労働日
1月31日20日31日19日
2月28日18日28日18日
3月31日21日31日22日
4月30日21日30日21日
5月31日18日31日18日
6月30日22日30日22日
7月31日22日31日21日
8月31日20日31日21日
9月30日19日30日20日
10月31日21日31日20日
11月30日19日30日20日
12月31日23日31日23日

※所定労働日は、土曜・日曜・祝日(振替休日を含む)を除いた日数です。年末年始や会社独自の休日は含めていません。

よくある質問

日割り計算とは?

「1か月いくら」の金額を1日あたりに直して、実際に使った日数(働いた日数)の分だけを計算することです。たとえば家賃9万円の部屋に11月15日から住むと、11月の家賃は9万円ではなく、16日分の48,000円になります。

家賃の日割りはどう計算する?

月額の家賃をその月の日数で割り、住んだ日数をかけます。たとえば家賃90,000円で11月15日に入居した場合、90,000円 ÷ 30日 × 16日 = 48,000円です。

その月の日数で割るのと、30日で割るのはどちらが正しい?

法律では決まっておらず、契約書の定めに従います。その月の日数で割る方法が多いですが、30日で割る方法や、年額を365日で割る方法もあります。契約書に書かれていない場合は、相手に確認してください。

入居日や退去日はその日も数える?

一般的には、開始日と終了日の両方を含めて数えます。このツールも両方を含めます。11月15日〜11月30日なら16日間です。

給与の日割りはどう計算する?

会社の就業規則(賃金規程)の定めに従います。よく使われるのは、月給 ÷ その月の所定労働日数 × 出勤日数です。たとえば月給300,000円で2026年11月16日に入社した場合、11月の所定労働日数は19日(土日祝休み)、出勤日は10日なので、300,000円 ÷ 19日 × 10日 = 157,894円(1円未満切り捨て)です。

「働いた日数分を払う」と「休んだ日数分を引く」で金額が違うのはなぜ?

割る日数が、その月の実際の日数と違う場合に差が出ます。たとえば月給300,000円を30日で割る会社で、31日ある10月に16日間在籍した場合、働いた日数分を払うと300,000円 ÷ 30日 × 16日 = 160,000円、休んだ15日分を引くと300,000円 − 300,000円 ÷ 30日 × 15日 = 150,000円です。どちらを使うかは就業規則で確認してください。

月平均所定労働日数で割る場合は?

「くわしく見る」の「割る日数」で「日数を指定」を選び、月平均所定労働日数(年間の所定労働日数 ÷ 12)を入れてください。出勤日数は土日祝を除いて数えます。

1円未満の端数はどうする?

決まりはなく、契約書や賃金規程によります。一般には切り捨てが多く使われています。このツールの初期設定も切り捨てです。

月をまたぐ期間はどう計算する?

月ごとに分けて計算し、合計します。1か月まるごとの月は満額、月の途中から・途中までの月だけを日割りにします。

※給与の計算方法は、労働基準法第89条により就業規則に定めることになっています。家賃・利用料は契約書の定めが優先します。実際の金額は、就業規則や契約書をご確認ください。

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お仕事仲間や、同じように事務作業をする方に教えていただけるとうれしいです。

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