くわしく見る
日割り計算ツールでできること
月額と期間(開始日・終了日)から、家賃・利用料・給与の日割り額を無料・登録不要で計算できるWebツールです。月の途中の入居・解約や、入社・退職した月の給与に使えます。
- 家賃・利用料の日割り:月額 ÷ その月の日数 × 利用日数(30日で割る・年額÷365日にも対応)
- 給与の日割り:月給 ÷ その月の所定労働日数(土日祝休み) × 出勤日数(暦日・30日・日数の指定にも対応)
- 「働いた日数分を払う」と「休んだ日数分を引く(欠勤控除)」を切り替えられる
- 月をまたぐ期間は月ごとに分けて計算し、1か月まるごとの月は満額
- 端数処理(切り捨て・四捨五入・切り上げ)を選べる
- 計算した金額のまま請求書を作成できる
- 入力内容はブラウザ内だけで処理され、サーバーに送信されない
最終更新日: / 運営:しごと計算ラボ
日割り計算とは?
家賃や給料のような「1か月いくら」の金額を、1日あたりの金額に直して、使った日数(働いた日数)の分だけ払う計算です。月の途中から始めたり、途中でやめたりした時に使います。
例:家賃9万円の部屋に、11月15日から住んだ場合
1か月分の90,000円ではなく、住んだ16日分の48,000円を払えばよい、という考え方です。
こんな人・こんな時に
使い方
- 種類を選ぶ家賃・利用料か、給与か。
- 月額を入れる家賃・利用料なら月額、給与なら月給。
- カレンダーで選ぶ日付をタップすると終了日が変わり、開始日より前を押すと開始日が変わります。開始日を後ろにずらす時は「開始日」を押してから。
- 割り方を合わせる契約書や就業規則に合わせて「くわしく見る」で変更。
計算方法
- 家賃・利用料:月額 ÷ その月の日数 × 利用日数(30日で割る場合は 月額 ÷ 30日 × 利用日数、年額で割る場合は 月額 × 12 ÷ 365日 × 利用日数)
- 給与:月給 ÷ その月の所定労働日数 × 出勤日数。所定労働日は土曜・日曜・祝日を除いた日として数えます(年末年始は含みます)
- 休んだ日数分を引く場合:月給 − 月給 ÷ 割る日数 × 欠勤日数(欠勤日数 = その月の日数 − 出勤日数)
- 開始日と終了日は両方とも数えます。月をまたぐ場合は月ごとに計算し、1か月まるごとの月は満額です
- 1円未満の端数は、初期設定では切り捨てです(休んだ日数分を引く場合は、引く金額の端数を処理します)
月ごとの日数と所定労働日数(2026年・2027年)
| 月 | 2026年 日数 | 2026年 所定労働日 | 2027年 日数 | 2027年 所定労働日 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 31日 | 20日 | 31日 | 19日 |
| 2月 | 28日 | 18日 | 28日 | 18日 |
| 3月 | 31日 | 21日 | 31日 | 22日 |
| 4月 | 30日 | 21日 | 30日 | 21日 |
| 5月 | 31日 | 18日 | 31日 | 18日 |
| 6月 | 30日 | 22日 | 30日 | 22日 |
| 7月 | 31日 | 22日 | 31日 | 21日 |
| 8月 | 31日 | 20日 | 31日 | 21日 |
| 9月 | 30日 | 19日 | 30日 | 20日 |
| 10月 | 31日 | 21日 | 31日 | 20日 |
| 11月 | 30日 | 19日 | 30日 | 20日 |
| 12月 | 31日 | 23日 | 31日 | 23日 |
※所定労働日は、土曜・日曜・祝日(振替休日を含む)を除いた日数です。年末年始や会社独自の休日は含めていません。
よくある質問
日割り計算とは?
「1か月いくら」の金額を1日あたりに直して、実際に使った日数(働いた日数)の分だけを計算することです。たとえば家賃9万円の部屋に11月15日から住むと、11月の家賃は9万円ではなく、16日分の48,000円になります。
家賃の日割りはどう計算する?
月額の家賃をその月の日数で割り、住んだ日数をかけます。たとえば家賃90,000円で11月15日に入居した場合、90,000円 ÷ 30日 × 16日 = 48,000円です。
その月の日数で割るのと、30日で割るのはどちらが正しい?
法律では決まっておらず、契約書の定めに従います。その月の日数で割る方法が多いですが、30日で割る方法や、年額を365日で割る方法もあります。契約書に書かれていない場合は、相手に確認してください。
入居日や退去日はその日も数える?
一般的には、開始日と終了日の両方を含めて数えます。このツールも両方を含めます。11月15日〜11月30日なら16日間です。
給与の日割りはどう計算する?
会社の就業規則(賃金規程)の定めに従います。よく使われるのは、月給 ÷ その月の所定労働日数 × 出勤日数です。たとえば月給300,000円で2026年11月16日に入社した場合、11月の所定労働日数は19日(土日祝休み)、出勤日は10日なので、300,000円 ÷ 19日 × 10日 = 157,894円(1円未満切り捨て)です。
「働いた日数分を払う」と「休んだ日数分を引く」で金額が違うのはなぜ?
割る日数が、その月の実際の日数と違う場合に差が出ます。たとえば月給300,000円を30日で割る会社で、31日ある10月に16日間在籍した場合、働いた日数分を払うと300,000円 ÷ 30日 × 16日 = 160,000円、休んだ15日分を引くと300,000円 − 300,000円 ÷ 30日 × 15日 = 150,000円です。どちらを使うかは就業規則で確認してください。
月平均所定労働日数で割る場合は?
「くわしく見る」の「割る日数」で「日数を指定」を選び、月平均所定労働日数(年間の所定労働日数 ÷ 12)を入れてください。出勤日数は土日祝を除いて数えます。
1円未満の端数はどうする?
決まりはなく、契約書や賃金規程によります。一般には切り捨てが多く使われています。このツールの初期設定も切り捨てです。
月をまたぐ期間はどう計算する?
月ごとに分けて計算し、合計します。1か月まるごとの月は満額、月の途中から・途中までの月だけを日割りにします。
※給与の計算方法は、労働基準法第89条により就業規則に定めることになっています。家賃・利用料は契約書の定めが優先します。実際の金額は、就業規則や契約書をご確認ください。