残業代 計算

月給(または時給)と残業時間から、残業代・深夜手当・休日手当を計算。月60時間超の50%にも対応。

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円

通勤手当・家族手当・住宅手当などは除きます

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時間

1時間30分なら 1:30 または 1.5 と入力

深夜・休日の時間、所定労働時間
時間

残業・休日・通常勤務のうち深夜にあたる時間。25%が上乗せされます

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今月の残業代など(割増賃金の合計)— 円

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こんな人・こんな時に

残業代 計算でできること

月給または時給と残業時間から、残業代(時間外労働の割増賃金)を計算する無料ツールです。月60時間を超える残業の50%割増、深夜手当(25%)、法定休日の休日手当(35%)にも対応し、月給の場合は年間休日から月平均所定労働時間を自動で求めます。

  • 月給・時給のどちらからでも計算
  • 残業25%、月60時間超50%、深夜25%、休日35%の割増率に対応
  • 年間休日と1日の所定労働時間から、月平均所定労働時間を自動計算
  • 1時間あたりの賃金と、割増の内訳を表示
  • 入力内容はブラウザ内だけで処理され、サーバーに送信されない

最終更新日: / 運営:しごと計算ラボ

計算方法

  • 1時間あたりの賃金 = 月給 ÷ 月平均所定労働時間(=(365日 − 年間休日) × 1日の所定労働時間 ÷ 12)
  • 残業(法定時間外):1時間あたりの賃金 × 1.25 × 時間(月60時間までの分)
  • 月60時間を超える残業:× 1.5(2023年4月から中小企業も対象)
  • 法定休日の労働:× 1.35
  • 深夜(22時〜翌5時):× 0.25 を上乗せ(深夜の残業は合計1.5倍、深夜の休日労働は1.6倍)
  • 1円未満は、項目ごとに四捨五入しています

出典・参考

よくある質問

残業代の計算に含めない手当は?

家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時の賃金(結婚手当など)、1か月を超える期間ごとの賃金(賞与など)は含めません。

「法定時間外」とは?

1日8時間・週40時間を超えて働いた時間です。会社の所定労働時間が7時間で8時間まで働いた場合、その1時間は割増なし(法定内残業)でもよいとされています。

月60時間を超えた残業は?

超えた部分は50%以上の割増になります。2023年4月から中小企業にも適用されています。

深夜手当は残業していなくてももらえる?

はい。22時〜翌5時に働いた時間には、残業かどうかに関係なく25%以上の割増が付きます。

固定残業代(みなし残業)がある場合は?

固定残業代に含まれる時間を超えた分は、別に支払われる必要があります。このツールで超えた時間分を計算する目安にできます。

管理職にも残業代は出る?

労働基準法上の「管理監督者」にあたる場合、残業代・休日手当は対象外です(深夜手当は対象)。役職名だけでは判断されません。

※一般的な労働時間制度を想定した目安です。変形労働時間制、フレックスタイム制、裁量労働制、管理監督者などは計算方法が異なります。会社の就業規則で法定を上回る割増率が定められている場合もあります。正確な金額は勤務先や労働基準監督署にご確認ください。

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残業が多い職場の仲間や、アルバイトをしているご家族にも教えていただけるとうれしいです。

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